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特定小型電動機付自転車(特定小型付)とは

「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」とは?

2023年7月1日に道路交通法が一部改正され、「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」が新設されました。
HELLO CYCLINGで展開する車体のうち、「電動サイクル」が特定小型原付に該当します。

車両区分ごとの交通ルール比較

特定小型を運転する際に、免許は不要ですが、16歳未満は運転することができません。
また、車道走行時は20km/h、一部の歩道走行時は6km/hと、走行場所によって制限速度が定められています。
ヘルメット着用は自転車と同様に努力義務ですが、 交通事故の際の被害を軽減するために、着用を推奨します。

区分

普通自転車

特定小型
原動機付自転車

特例特定小型
原動機付自転車(※)

一般原動機付
自転車(原付)

年齢制限

なし

16歳以上

16歳以上

免許に準ずる
(16歳以上)

免許証

不要

不要

不要

必須

ヘルメット

着用努力義務

着用努力義務

着用努力義務

必須

速度制限
(法定速度)

なし

時速20km

時速6km

時速30km

※第一種原動機付き自転車の場合

最高速度表示灯

なし

点灯

点滅

なし

走行場所

・車道(左側)
・普通自転車専用通行帯
・自転車道
・一部歩道(車道側)

・車道が基本(左側)
・普通自転車専用通行帯
・自転車道

・車道が基本(左側)
・普通自転車専用通行帯
・自転車道
・一部歩道(車道側)

・車道(左側)

ナンバープレート

なし

必要

必要

必要

自賠責保険

なし

必要

必要

必要

(※)特定小型原動機付自転車のうち、歩道走行に適応した機能を備えた車体が特例特定小型原動機付自転車に該当します。

違反した場合は、それぞれ罰則もあります

交通事故を削減し、自分の身を守るためにも、交通ルールを正しく理解して遵守しましょう。
※HELLO CYCLING利用時は自賠責保険が適用されます。(詳細はこちら

詳しい交通ルールは特定小型原動機付自転車(特定小型原付)に関する交通ルールをご覧ください。

ヘルメットの着用について

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自転車交通ルール

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特定小型電動気付自転車(特定小型原付)とは

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特定小型電動気付自転車(特定小型原付)交通ルール

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特定小型原付の道路交通法違反の罰則

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駐停車のルール詳細

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移動用小型車交通ルール

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