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移動用小型車交通ルール

「移動用小型車」とは?

「移動用小型車」は、2023年4月1日に施行された改正道路交通法によって新設された一人乗りの乗り物です。
法律では「歩行者扱い」となり、歩行者として交通ルールの順守をお願いします。
運転免許は不要で、ヘルメットの着用義務はありません。

移動用小型車に該当する機体の定義

サイズ: 長さ 120cm以下、幅 70cm以下、高さ 120cm以下
原動機: 電動モーターであること
速度: 時速 6kmを超える速度を出せない構造であること(一般的な歩行・早歩きと同等)
安全性: 歩行者にケガを負わせるような鋭利な突出部がないこと

公道を通行するには、車体に以下のステッカーの貼付が義務となります。
HELLO CYCLINGで提供している移動用小型車(Comove)は、車体後方にステッカーが張り付けられています。

移動用小型車の通行場所

必ず歩道を通行します。車道の通行は禁止です。

歩道のない道路では、原則道路の右側を通行します。

(右側を通行することが危険な場合は、左側端を通行できます。)

信号機は「歩行者用信号」に従い、横断歩道がある場所では必ず横断歩道を通行します。

ヘルメットの着用について

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