keyboard_arrow_leftTraffic Rules 

駐停車のルール詳細

駐停車が禁止されている場所

以下の場所では駐停車が禁止されています

道路標識等により駐停車が禁止されている場所

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分

横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

駐車が禁止されている場所

以下の場所では駐車が禁止されています

人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分

道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分

消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

火災報知機から1メートル以内の部分

ヘルメットの着用について

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自転車交通ルール

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特定小型電動気付自転車(特定小型原付)とは

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特定小型電動気付自転車(特定小型原付)交通ルール

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特定小型原付の道路交通法違反の罰則

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駐停車のルール詳細

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移動用小型車交通ルール

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