利用規約
第1条(本規約の適用及び契約の構造)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、OpenStreet株式会社(以下「OS」といいます。)が提供する本アプリサービス(第2条において定義します。)及びOSを含む各運営事業者が提供する本シェアサイクルサービス(第2条において定義します。)の利用についての一切に適用されます。
利用者は、本アプリサービスを利用するにあたりOSとの間で「本アプリ利用契約」を締結し、本シェアサイクルサービスを利用して実際に自転車等を借り受けるにあたり、当該自転車等を管理する運営事業者(第2条において定義します。)との間で「本自転車等利用契約」を締結するものとします。
本自転車等利用契約(個別貸渡契約)において契約主体となる運営事業者は、エリア又は自転車、特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車、並びに移動用小型車その他移動手段(以下「自転車等」といいます。)ごとに異なり、詳細は本アプリ上に表示するものとします。
OSが別途制定するプライバシーポリシー、OS又は運営事業者が本アプリ上その他の方法により利用者に対して通知する本シェアサイクルサービス及び本アプリサービスの御案内、ガイドライン及び利用上の注意等(以下「本御案内等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
利用者は、本規約に従って本アプリサービス及び本シェアサイクルサービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り、これらを利用することはできないものとします。利用者が本アプリサービスへの登録を完了した時点、又は本シェアサイクルサービスを利用した時点のいずれか早い時点において、本規約のすべてに同意したものとみなされます。
本シェアサイクルサービスにおけるスロモビ(第2条において定義します。)の利用に関しては、本規約が適用されるほか、OSが別途制定する「スロモビ利用規約」によるものとし、同規約が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約における用語は、次の意味を有するものとします。
本アプリサービス:OSが提供する「HELLO CYCLING」(連携するサービスを含む。以下、本規約において同様とします。)に関するアプリケーション又はウェブサイト等のサービスの一切をいいます(OSと提携する事業者が運営するアプリケーションを経由してOSがミニプログラムとして提供する「HELLO CYCLING」に関するサービスを含みます。)。なお、「HELLO CYCLING」に関するアプリケーション及び当該ミニプログラムを特に「本アプリ」といいます。
本シェアサイクルサービス:運営事業者が提供する「HELLO CYCLING」に関する自転車等の貸出、返却及びコールセンター対応等に関するサービスをいいます。なお、本シェアサイクルサービスの詳細については、OS又は運営事業者(以下、総称して「OS等」という場合があります。)が本アプリ等において別途定めるものとします。
本アプリ利用契約:本規約に基づき成立する、OSと利用者との間の本アプリサービスの利用に関する契約をいいます。
本自転車等利用契約:本規約所定の手続により、利用者と運営事業者との間に成立する、本自転車等の一時利用(貸渡)に関する個別契約をいいます。
運営事業者:本シェアサイクルサービスを運営する事業者であり、OS又はOSと提携する事業者(本アプリ上に別途表示します。)をいいます。なお、エリアや自転車等ごとに、運営事業者は異なるものとし、詳細はOS又は運営事業者が本アプリ等において別途定めるものとします。
利用者:本アプリサービス及び本シェアサイクルサービスを利用するため、本規約に同意した個人又は法人をいいます。
本自転車等:本シェアサイクルサービスにおいて運営事業者が利用者に対して貸し出す自転車、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車その他移動手段の一切をいいます。
スロモビ:本シェアサイクルサービスにおいて運営事業者が利用者に貸し出す移動用小型車(道路交通法第2条第1項11の3に定めるもの)をいいます。
ステーション:本自転車等の貸出、返却及び保管等のために、OS等又はステーション共用パートナーが設置する所定のポート(ラック等を含みます。)をいいます。
HELLO CARD:OSが発行する、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる物理カードをいいます。
HELLO CARD残高:HELLO CARD内に蓄積され、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる、OSが発行する残高をいいます。
クーポン:OS又は運営事業者が発行する、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができるクーポンをいいます。クーポンには、(1)減額式クーポン(利用した金額分が減っていき、0になるまで何度でも使えるクーポン)及び(2)固定式クーポン(残額にかかわらず、利用は一回に限られ、利用後失効するクーポン)が含まれます。
OS(本シェアサイクルサービスにかかわる条項についてはOS及び運営事業者)は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約の全部又は一部を変更することができます。
(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第4条(本シェアサイクルサービス及び本アプリサービスの内容の変更・廃止)
OS等は、その判断により、利用者に事前に通知を行うことなく、本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスの内容の変更(提供エリアの変更又はステーションの増設若しくは閉鎖等を含みますがこれらに限りません。)を行うことができます。
OS等は、その判断により、本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスの全部若しくは一部の廃止、提供の停止を行うことができます。
OS等が、前二項の対応を行ったことにより、利用者に損害又は不利益が生じたとしても、OS等に故意又は重大な過失がある場合を除き、OS等は何ら責任を負わないものとします。
OS等は、第1項又は第2項の対応を行う場合であっても、法令等に別段の定めがある場合を除き、利用者に対してHELLO CARD残高の返還を行わないものとし、利用者はこれについて異議なく承諾します。
本アプリ利用契約は、利用者が本アプリ上においてOS所定の登録手続を完了した時点において成立するものとします。
利用者が未成年であるときは、利用者は本アプリサービスの利用及び本シェアサイクルサービスの利用について法定代理人(親権者等)の事前同意を得た上で、前項の登録手続及び実際の利用を行うものとします。
利用者は、会員登録にあたりOSが指定する情報(氏名、電話番号、メールアドレス、決済情報等)を偽りなく提供するものとし、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を本アプリ上にて修正又はOSに対して通知するものとします。OSは、当該通知又は変更登録がなされなかったことにより利用者に生じた損害については、OSに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
OSは、本アプリ利用契約成立後、利用者に対し、本アプリサービスの利用に必要となるIDを発行し、利用者はこれに対応するパスワードを設定するものとします。
利用者は、ID、パスワード、及び本自転車等の解錠等に用いる開錠コード又は登録したICカード等(以下「ID等」といいます。)の使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
利用者は、ID等を第三者に使用させてはならず、かつ、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
OSは、当該ID等を使用して行われた本アプリサービス及び本シェアサイクルサービスの利用については、すべて利用者本人による利用とみなすものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。利用者の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害の責任は、利用者が負うものとします。
利用者は、ID等が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をOSに通知するとともに、OSからの指示に従うものとします。
利用者は、OS所定の手続により、本アプリサービスから退会し本アプリ利用契約を終了させることができます。この場合、退会手続きの完了をもって、利用者は本サービスを利用できなくなるものとし、OSは、法令で保管が義務付けられている情報を除き、利用者にかかる情報を削除することができます。
利用者は、本シェアサイクルサービスを利用して本自転車等の借り受けを希望する場合、本アプリ上において、ステーション及び自転車等を指定の上、本自転車等の借り受けにかかる予約を行うものとします(QRコード読み取り、ICカード又はHELLO CARDを用いる場合、予約は必要ありません。)。なお、利用者が予約を行った後、本アプリ上に表示される時間内にスマートロックの解錠を完了しないときは、当該予約は自動的に取り消されるものとし、利用者はこれに異議なく承諾するものとします。
利用者は、前項に基づき予約を行った後、ステーションに出向き、予約した本自転車等が利用できる状態であることをその場で確認した上で、本アプリ上に表示される解錠ボタンによって、本自転車等のスマートロックを解錠するものとします(ICカード又はHELLO CARDを用いる場合、これらを用いてスマートロックを解錠するものとします。)。利用者が、予約を完了した時点又は本自転車等のスマートロックを解錠した時点のいずれか早い時点において、利用者と運営事業者との間に、本自転車等利用契約が成立し、利用者による本自転車等の利用が開始するものとします。
前項の定めに違反して解錠したことにより、本自転車等の所在が不明になった場合、利用者は、OS又は運営事業者に対して損害賠償責任を負うものとします。
利用者は、スマートロックを解錠するにあたり、本自転車等のブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、スマートロックの可動、バッテリー残量、サドルの高低調整、ライトの点灯、反射板の汚損破損状況、泥除けの固定具合等、OS又は運営事業者所定の事項について十分に確認し、安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。当該確認において、本自転車等の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見した場合、利用者は、OS又は運営事業者に対して、直ちに本アプリ上において通知し、本自転車等の利用を中止するものとします。利用者が当該通知をせず、本自転車等を利用した場合、本自転車等利用契約締結時において、本自転車等に損傷、備品の紛失及び整備不良等は存在していなかったものとみなされ、OS又は運営事業者は、利用者からの返金等の対応に応じないものとします。
利用者は、自転車等の解錠に関する操作(アプリ上の解錠ボタン押下、又はICカードの管理を含みます。)について一切の責任を負うものとします。OS及び運営事業者は、アプリ上の解錠ボタン押下、又はICカードを使用して行われた本シェアサイクルサービスの利用については、利用者による利用とみなすものとし、利用者は、予めこれを承諾するものとします。
本自転車等の予約の要否若しくは方法又はスマートロックの解錠の要否若しくは方法等、本条第1項及び第2項に定める事項については、本シェアサイクルサービスの提供エリア又はステーションごとに異なる場合があります。利用者は、OS又は運営事業者が本アプリ上その他適当な方法において、本条第1項及び第2項に定める内容とは異なる内容を定める場合、当該内容に従うものとします。
第9条(利用者等の管理責任)
利用者は、善良な管理者の注意義務をもって、本自転車等を使用及び管理等するものとします。
利用者は、本自転車等のバッテリーの充電切れが発生したとき、又は充電切れの恐れがあるときは、直ちにOS又は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従い、必要な対応を行うものとします。なお、OS又は運営事業者は、バッテリーの充電切れが生じたことを理由に、利用者に対して何らの補償も致しません。
利用者は、本自転車等及びステーションの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止の上、利用開始ステーション若しくは当該発見時点における最寄りのステーションに本自転車等を返却し、直ちにOS又は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従うものとします。
利用者は、本自転車等の盗難等又はその疑いが発生したときは、直ちにOS又は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従うものとします。
第10条(本自転車等の返却等)
利用者は、本アプリ上に表示される返却可能なステーション上のラックに本自転車等を格納の上、本自転車等のスマートロックの施錠を行い、所定の返却操作を行うものとします。本自転車等利用契約は、スマートロックの施錠・返却操作が正常に行われた後、本アプリ上に返却完了通知が送信された時点で、終了するものとします。
OS及び運営事業者は、利用者による返却手続が完了しないまま所定の時間を経過した場合又は利用者が第21条に規定する禁止行為を含む本規約の規定に違反しているものと合理的に認めた場合、催告等なくして本自転車等利用契約を解除し、返却手続を完了することができます。ただし、OS及び運営事業者は利用者に対し、解除及び返却にかかる義務は負わないものとします。利用者は、OS及び運営事業者の対応に異議を述べず、利用者は、返却手続が完了した時点までの利用料金を支払うものとします。
利用者は、運営事業者以外の第三者が運営する有料駐輪場に自らが本自転車等を駐輪している場合、又は利用中の本自転車等が撤去され保管所に移動している場合などにおいて、OS又は運営事業者が費用の支出を行った場合、OS又は運営事業者からの請求に従い、直ちに当該費用相当額について支払うものとします。
利用者は、本自転車等の返却にあたり、本自転車等に残置物がないことを確認するものとし、OS及び運営事業者はこれらの残置物について一切の責任を負いません。
利用者は、本アプリ上に表示される返却可能なステーションへの本自転車等の返却が不可能である等の事情が生じた場合、利用者が本アプリ上においてOS又は運営事業者に対して通知した上で、OS又は運営事業者の指示に従うものとします。
利用者は、本自転車等の返却にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含む本自転車等の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が生じた場合、これによりOS又は運営事業者に生じた損害を賠償するものとします。
利用者は、バッテリーの充電切れにより本自転車等の継続利用ができなくなった場合、本自転車等を未施錠の状態で放置した場合、又は本自転車等を返却できない場所に本自転車等を放置した場合など、本自転車等の返却を完了することが困難になった場合には、本アプリ上においてOS又は運営事業者に対して通知の上、本自転車等の回収のために発生する費用を支払うものとします。
利用者は、以下に従い、本自転車等の返却を行うものとします。利用者が以下に定める返却先のステーション以外のステーションに本自転車等を放置した場合には、理由の如何を問わず、返却とはみなされず、利用者は、OS又は運営事業者に対して、本自転車等を返却先のステーションに再配置するために発生する費用を支払うものとします。
(1)専用自転車等以外の本自転車等:専用ステーション以外のステーションに限り、返却を行うことができるものとする。
(2)専用自転車等:専用ステーションに限り、返却を行うことができるものとする。
利用者は、返却を希望するステーションに返却可能な枠があることをアプリ上で確認した上で本自転車等を返却するものとします。ステーション現地にラックの空きがある場合でも、アプリ上の表示が満車の場合は返却することができません。
本自転車等の返却の方法等、本条第1項に定める事項については、本シェアサイクルサービスの提供エリア又はステーションごとに異なる場合があります。利用者は、OS又は運営事業者が本アプリ上その他適当な方法において、本条第1項に定める内容とは異なる内容を定める場合、当該内容に従うものとします。
第11条(一時駐輪及び放置自転車に対する措置)
利用者は、本シェアサイクルサービスの利用中に本自転車等から一時的に離れる場合(一時駐輪)、条例等で定められた自転車等放置禁止区域、私有地、通行の障害となる場所等に駐輪してはならず、必ずスマートロックの施錠を行うものとします。
利用者が本自転車等を放置禁止区域等に放置し、又は一時駐輪中等に自治体や警察等から撤去された場合、利用者は自己の責任と費用において、当該自転車の回収、移動、罰金及び反則金等の支払いを行うものとします。
前項において、OS等がやむを得ず撤去費用の立て替え、移動、又は回収等の措置を講じた場合、利用者はOS等の請求に従い、これに要した一切の費用(撤去保管実費、再配置実費等)を直ちに支払うものとします。
第12条(ステーション利用時の遵守事項)
利用者は、ステーションにおいて、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 各ステーションの使用可能時間帯や駐車可能枠を守って本自転車等を駐車・返却すること
(2) ステーションに危険物を持ち込まないこと
(3) ステーションにゴミ等を放置しないこと
(4) ステーションの近隣住民等に迷惑となる騒音や粗暴な行為をしないこと
(5) 他の車両やラック等のステーション設備を滅失、汚損又は毀損させないこと
(6) その他、OS等が特に禁止するステーション内での行為を行わないこと
利用者が前項各号の遵守事項に違反した場合、OS等は、当該利用者に対して直ちにステーションからの退去を求めることができるほか、撤去費用、清掃費用、設備の修繕費用その他生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
第13条(利用料金等)
利用者は、本シェアサイクルサービスを利用するにあたり、本アプリ上において表示される利用料金(時間単位で課金される基本料金、延長料金、その他特定のプランにかかる料金等を含み、以下「利用料金」といいます。)を、本アプリ上において表示される決済手段により支払うものとします。
利用料金の課金期間は、第8条第2項に定める本自転車等利用契約の成立時から、第10条第1項に定める返却手続きの完了時(又は第10条第4項等の指示による回収完了時)までとします。
利用者は、選択した決済手段(クレジットカード、キャリア決済等)の不具合等により利用料金の支払いが完了しない場合、直ちに他の決済手段を指定して利用料金の支払いを行うものとします。
第14条(クレジットカード情報の取扱い及び本人認証)
利用者は、本サービスにおける利用料金等の支払いにクレジットカードを利用する場合、カード発行会社が提供する本人認証サービス(「EMV 3Dセキュア」又はこれに類する名称のサービスをいい、以下「本人認証サービス」といいます)を利用するものとします。
利用者は、本人認証サービスにおけるリスクベース認証(利用者の端末情報や決済パターン等に基づく不正検知)のため、OSが別途制定するプライバシーポリシーに基づき、利用者の属性情報及び端末情報等がカード発行会社へ提供される場合(カード発行会社が外国にある場合には当該外国へ移転される場合を含みます。)があることをあらかじめ承諾します。
本人認証サービスにおいて認証が完了しない場合、OS若しくは運営事業者は当該決済を拒否、又は本アプリサービス若しくは本シェアサイクルサービスの利用を制限することができるものとします。これによって利用者に生じた損害について、OS及び運営事業者は、OS及び運営事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第15条(クーポンの利用)
利用者は、OS又は運営事業者が発行するクーポンについて、有効期限が設定され、有効期限内に利用しない場合には、失効することを予め承諾するものとします。
利用者がクーポンを利用する際には、第5条第2項に定める本自転車等の利用開始時までにクーポン適用にかかる設定を行う必要があり、本自転車等の利用開始後に事後的にクーポンを適用することはできないものとします。
利用者がHELLO CYCLINGから退会した場合、HELLO CYCLINGがサービスを終了した場合その他OS又は運営事業者が別途定める場合、クーポンは失効するものとします。
利用者は、クーポンを現金その他方法により換金することはできないものとします。
利用者は、クーポンを自ら利用するものとし、クーポンを第三者に譲渡し、又は承継等させることはできないものとします。
第16条(HELLO CARD残高の使用)
利用者は、OSが別途定める方法に従い、自らの本アプリのアカウントにHELLO CARDを登録することにより、HELLO CARD残高の範囲内において、利用料金の支払いのために使用することができます。
HELLO CARD残高の有効期限は、HELLO CARD残高が本アプリ上に記録された日の翌日から起算して180日間となります。利用者は、当該期間経過後は、HELLO CARD残高を使用することができません。
利用者は、HELLO CARD及びHELLO CARD残高について、第三者に移転、譲渡、質入れ等することはできません。
OSは、如何なる理由であっても、HELLO CARD又はHELLO CARD残高に関し、払い戻し又は現金への換金をいたしません。
第17条(事故処理)
利用者は、本自転車等に係る事故(事故の大小又は種別を問いません。)が発生したときは、自らその責任を負うものとします。また、事故によりOS及び運営事業者に損害が生じた場合、利用者は、OS及び運営事業者に生じた一切の損害(対応に要した費用等を含みます。)を賠償するものとします。
利用者は、本自転車等に係る事故が発生したときは、各種法令又は規則等において求められる義務の他、以下の対応を行うものとします。
(1)直ちに事故の状況などをOS 及び運営事業者に対して通知の上、所管の警察に届け出ること
(2)OS及び運営事業者が求める情報又は書類等について遅滞なく提出すること
利用者は、事故が生じた本自転車等について、OS 又は運営事業者の指示に従い、返却するものとします。なお、当該返却においてOS又は運営事業者が利用者に代わって費用を支出した場合、利用者は当該費用を直ちにOS又は運営事業者に対して支払うものとします。
第18条(損害保険の付保)
OSは、利用者による本シェアサイクルサービスにより利用者が本自転車等を借り受けしている間については、以下の各号の条件のとおりの各種損害保険を付保するものとし、本規約の定めにより利用者が負担した損害賠償責任を次の補償限度額内で補償するものとします。
(1) 死亡・後遺障害500万円、入院保険金日額3,000円、通院保険金日額1,500円。
ただし入院保険金は180日を限度、通院保険金は90日を限度とします。また、事故発生日より180日を経過した入院や通院に対しては、保険金は支払いません。なお、本自転車等に搭乗している間のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
(2) 賠償責任 対人対物共通保険金額3億円。
利用者の自転車の使用又は管理に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。ただし、本シェアサイクルサービスにより利用者が本自転車等に搭乗している間が補償期間となります。また、利用者の業務使用又は従事中において発生した事故による賠償責任は補償対象外となります。
前項にかかわらず、OSは、本シェアサイクルサービスにより利用者が本自転車等のうち特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車(以下「電動サイクル」といいます。)を借り受けている間については、当社が保険会社と締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度にもとづき、本規約の定めにより利用者が負担した損害賠償責任を次の補償限度額内で補償するものとします。
(1) 傷害保険:①死亡・後遺障害 支払限度500万円 ②入院 支払限度 日額3,000円 ③通院 支払限度 日額1,500円
なお、電動サイクルに搭乗している間のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
(2) 対人賠償 1名あたりの限度額:無制限
(3) 対物賠償 1事故あたりの限度額:無制限
前二項に定める補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。
利用者は、前各項に定める損害保険については各種損害保険の概要を記載したもので詳細は保険約款に従うものであり、OSが加入する損害保険の付保の対象とならない場合があることについて、予め承諾するものとします。
警察及びOS又は運営事業者に届出のない事故、又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険会社及びOSの補償制度による損害補償が受けられないことがあることを、利用者は予め異議なく承諾するものとします。
第19条(禁止行為)
利用者は、本アプリサービス及び本シェアサイクルサービスの利用において、次の各号に定める行為(これらを誘発する行為、準備行為、又は第三者に行わせる行為を含みます。)をしてはならないものとします。
(1)利用者が未成年者である場合に、法定代理人の同意を得ずに本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスを利用する行為
(2)本シェアサイクルサービスの利用料金その他本規約に定める費用等の不払い又は支払遅延
(3) 登録情報に虚偽又は不完全な情報を申告する行為
(4) 他の利用者のID等、虚偽のID等、又は不正に取得したID等を使用して本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスを利用する行為、及びID等を第三者に譲渡若しくは貸与し又は担保に供する行為
(5) 無謀運転、携帯電話等の操作をしながらの運転、酒気帯び運転、二人乗り等、道路交通法その他の法令、条例に違反する行為
(6)本自転車等の乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用
(7) 歩行者などの通行障害となり得る一切の行為
(8) 身長が145cmに満たない状態で本シェアサイクルサービスを利用する行為
(9) 本自転車等又はステーション設備の改造、分解、部品の取り外し、その他現状を変更する一切の行為
(10)条例が定める自転車等放置禁止区域内、私有地、その他通行の障害となり得る場所での駐輪行為
(11)本自転車等が故障しているにも拘らず利用を継続する行為
(12) 本自転車等を移動以外の目的で利用する行為
(13)利用中の一時駐輪など、返却以外の目的で本自転車等を格納する行為
(14)交通法規(ヘルメット着用に関する義務を含みます)を遵守せずに使用する行為
(15)本自転車等を利用者本人以外の者に利用させ、又は利用者本人以外の者が利用しうる状態におく行為
(16)OS、他の利用者又は第三者の使用するソフトウェア、ハードウエアなどの機能を破壊したり、妨害したりするようなプログラムなどの投稿などをする行為
(17) 本アプリサービスに対する、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する解析・改変行為
(18) OS等のサーバー又はネットワークの機能を破壊し、又は妨害する行為
(19) 本アプリサービスのコンテンツを複製、翻案、公衆送信その他の方法により、利用目的の範囲を超えて二次利用する行為
(20) その他、法令又は公序良俗に違反する行為、及びOS又は運営事業者が不適当と判断する一切の行為
利用者が前項各号の禁止行為に違反した場合、これによりOS等又は第三者に生じた一切の損害を賠償するものとし、OS等は、当該利用者に対し、何らの催告なく本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスの利用の全部もしくは一部をお断りする(アカウントの一時停止、削除を含みます。)など、必要な措置を講ずることができます。
第20条(利用制限及び契約の解除)
OS等は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本アプリ利用契約及び本自転車等利用契約の全部もしくは一部を解除し、又は本アプリサービス・本シェアサイクルサービスの提供を一時的に制限もしくは停止することができます。
(1) 本規約、本御案内等のいずれかの条項に違反したとき
(2) 利用料金その他OS等に対する債務の支払いを1回でも遅滞したとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあったとき
(5) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
(6) 登録した連絡先(電話番号、メールアドレス等)により利用者との連絡が取れなくなったとき
(7) 過去に本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスの利用制限、登録取消等の処分を受けていたことが判明したとき
(8) その他、OS等が利用者による利用の継続を適当でないと合理的に判断したとき
前項に基づく解除又は利用制限によって利用者に損害、損失又は不利益が生じたとしても、OS等は一切の責任を負わないものとします。
本条第1項による契約の解除は、OS等から利用者に対する損害賠償請求を妨げません。利用者は、契約が解除された場合であっても、解除時までに発生した一切の債務を直ちに履行するものとします。
第21条(秘密保持)
利用者は、本シェアサイクルサービスの利用において取得した情報(利用者の利用履歴を除きます。)について、OSの承諾なく、本シェアサイクルサービスの利用の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。
第22条(知的財産権)
本アプリ、本アプリサービス、本シェアサイクルサービス及び本自転車等に関する特許権、著作権、意匠権、実用新案権、商標権等の一切の知的財産権は、OS又は適法な権利者である第三者に帰属するものとします。本規約の同意又は本サービスの利用は、利用者に対して必要な範囲を超える知的財産権の利用を許諾することを意味するものではありません。
第23条(損害賠償責任)
利用者は、本規約の違反により、又は本サービスの利用に起因して、OS、運営事業者若しくは第三者に損害を生じさせた場合、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
利用者は、本自転車等の盗難(故意の隠匿を含みます。)が生じた場合、本自転車等に破壊又は損傷等が生じた場合、OS、運営事業者又は第三者に対し、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
利用者は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、OS又は運営事業者に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算によります。)による遅延損害金を支払うものとします。
第24条(責任の制限・免責)
本アプリサービス、本シェアサイクルサービス、及び本自転車等が利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・成果を有すること、不具合を起こさないこと、及び利用結果等について、OS等は利用者に対し何らの保証を行うものではありません。
利用者は、自らの費用と責任において必要に応じ本アプリ内のデータのバックアップを行うものとします。本サービスの利用に伴いデータの消失若しくは破損等が生じた場合であっても、OS等は、OS等に故意又は重大な過失がある場合を除き、その理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスの提供の一時中断、メンテナンス、遅延、利用不能等により利用者に発生した損害(代替交通手段の費用、通信費等を含みます。)について、OS等は故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
OS及び運営事業者は、利用者が以下の事項について、その発生日の翌日から起算して46日以内に(ただし、利用者が利用する決済手段ごとにOSが別途定める期限がこれと異なる場合は当該期限によります。)OSに対して通知し、OS及び運営事業者の指示に従った対応を行った場合に、OS所定の方法及び時期に本シェアサイクルサービスの利用料金を返金することができます。
(1)本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスに関するシステムの障害により、本自転車等の返却が困難となった旨が客観的に認められる場合(ただし、OS又は運営事業者が予め当該障害の存在について周知した場合を除きます。)
(2)本自転車等利用契約締結時に通常発見することができない問題が生じていることが当該契約締結後に発覚し、これにより本自転車等の利用が不可能となった場合(ただし、利用者が本規約第5条4項に規定する車体確認を十分に行わなかった場合はこの限りではありません。)
本アプリサービス及び本シェアサイクルサービスに関連してOS等が利用者に負う損害賠償義務は、OS等に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害の原因となった本自転車等利用契約にかかる利用料金の金額を上限として、利用者に直接かつ現実に生じた損害の賠償に限られるものとし、それ以外の損害については責任を負いません。
本規約に基づくOS又は運営事業者と利用者との間の関係が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合において、同法の定めにより本規約の定めにかかわらずOS又は運営事業者に責任が生じるときは、OS又は運営事業者は、OS又は運営事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、利用者に生じた損害のうち、直接かつ通常の損害に限り、損害の原因となった本自転車等の利用にかかる利用料金に相当する金額を上限として賠償義務を負うものとします。本アプリサービス、本シェアサイクルサービスを利用できなかったために発生した代替交通手段の費用やその他通信費などは賠償対象外となります。なお、前項に基づきOS又は運営事業者が返金を行った場合、当該返金の金額は、OS及び運営事業者の損害賠償債務に充当されるものとし、利用者はこれについて予め承諾するものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自己又はその代理人若しくは媒介者(以下、両者を併せて「関係者」といいます。)が、現在、以下のいずれにも該当せず、また属しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定める暴力団をいいます。)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に定める暴力団員をいいます。)
(3)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7)テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(8)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(9)その他前各号に準じる者
利用者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項各項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いてOS若しくは運営事業者の信用を毀損し、又はOS若しくは運営事業者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
OS若しくは運営事業者は、利用者が前二項に定める各事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、本自転車等利用契約を解除し、かつOS若しくは運営事業者が必要と認める措置を講じることができるものとします。
OS若しくは運営事業者は、前項の規定に基づき本自転車等利用契約を解除し、又は措置を講じた場合、当該解除又は措置によって利用者に損害、損失及びその他費用等が生じた場合であっても、一切その責任を負わないものとします。
第26条(権利義務の譲渡及び事業譲渡時の取扱い)
利用者は、本規約、本アプリ利用契約及び本自転車等利用契約に基づく利用者の権利若しくは義務、又は本自転車等利用契約上の地位について、OS等の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
OS又は運営事業者が、本シェアサイクルサービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、OS又は運営事業者は、当該事業譲渡に伴い、本自転車等利用契約上の地位、権利及び義務並びに利用者に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、予めこれに同意するものとします。
前項に定めるほか、OSは、利用者の承諾を得ることなく、本自転車等利用契約上の地位、権利及び義務並びに利用者に関する一切の情報を譲渡又は移転することができるものとし、利用者は、予めこれに同意するものとします。
第27条(通知)
OS又は運営事業者は、本シェアサイクルサービス又は本自転車等利用契約に関連して利用者に通知をする場合には、本アプリ又はウェブサイト上に掲示する方法、又は登録情報として登録された電子メールアドレス・住所に宛てて電子メール・文書を送信又は送付する方法にて実施します。
前項に定める方法による通知は、アプリ内又はウェブサイト上に掲示された時点、又は電子メールもしくは文書が送信された時点において効力を生じるものとします。
利用者は、自らの責任において、通知の受信又は受領を可能とするための設定を行うものとし、利用者による設定に起因する通知の不到達等について、OS及び運営事業者は、OS及び運営事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第28条(準拠法及び合意管轄)
本シェアサイクルサービスは日本国内における国内向けサービスであり、本規約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約の正文は日本語版とし、日本語版と翻訳版との間で解釈に相違が生じた場合には、日本語版が優先するものとします。
【2026年9月17日規約統合】